事務所概要

事務所名
和田恵美子税理士事務所
所長名
和田 恵美子
所在地
〒862-0950
熊本市中央区水前寺3丁目 35-20-703
営業時間9:00~17:00
定休日土日祝日
電話番号096-237-6665
FAX番号096-237-6682
業務内容
  • 相続税申告および試算
  • 事業承継支援
  • 創業支援
  • 税務会計顧問
  • 経営計画の策定支援
  • 税務調査の立会い 等
和田恵美子税理士事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

 南九州税理士会 

業務内容

相続税・相続税試算

相続税は、いまや身近な税金の一つになりました。相続が発生してからでは納税資金の確保や繋ぎたい思いの整理がつかないことがあります。そのために、事前に『誰に何を相続させるか』『残った相続人に対する思い』『残された相続人の生活費の確保』などをトータルで考える必要があります。
そこで、まずは相続税試算をし、相続税が生じるか否かを確認します。試算をすることで、やるべき対策が判明するので、早めに行うことがベストです。そして定期的に見直しも必要です。

事業承継・株式評価

事業を半永久的に存続させるためには、事業承継はマストです。後継者が代表として独り立ちできるのに5年~10年かかると言われています。よって、後継者にバトンタッチするための計画書も必要となります。
スムーズな事業承継は事業の引継ぎだけでなく、株式の引継ぎにも大きく影響します。株式の承継時期に株価が高いと莫大な税金が発生しますので、こちらも計画的に株式の譲渡または贈与を行うことを検討する必要があります。そのためにも事前に自社の株式評価を行い、株価がいくらかをまず把握し、事業計画書と照らして、今後の株価の状況も把握しましょう。
その他、親族以外への事業承継に関してもお気軽にご相談ください。

創業支援

事業を始めるにあたり『事前準備』『開業に関する税務届出』『創業融資』などが必要になります。創業にあたり、これらの支援を行います。
また、事務的サービスの業者紹介もできますので、お気軽にご相談ください。まずは、開業にあたり、事業に対する思いを聞かせていただきます。

税務・会計・決算に関する業務

当事務所の提供するサービス

当事務所は、巡回監査を実施することにより、お客様と毎月面談し、会計帳簿の適時性と正確性を確認します。巡回監査後のデータを使用し、経営者の意思決定に役立つ資料を提供し経営面でのアドバイスを行います。
経営面のアドバイスでは、毎月の面談等をとおして得られるお客様からの情報や『TKC経営指標』の同業他社比較等によって、お客様の強みや経営課題等を分析し、報告します。

決算書作成・納税申告書作成では、中小会計要領に準拠した信頼性の高い会計データを使用し、社会的にも高く評価される決算書と納税申告書を作成します。

毎月、貴社に出向き巡回監査を実施します

巡回監査により、経営者は自社の正確な月次損益を把握できるようになり、経営者の意思決定に役立つ情報、業績向上につながる情報を入手できます。
なお、当事務所では、経営管理資料や決算書の信頼性の向上につながる中小会計要領(中小企業のための会計基準)に沿った会計処理をご指導しています。
また、巡回監査時には、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確認します。
これらにより、貴社の会計帳簿の証拠力は格段に上がり、税務署及び金融機関等からの信頼度は抜群に高くなります。

経営に不可欠な業績管理体制の構築を支援します

「TKC戦略財務情報システム(FXシリーズ)」(e21まいスター等を含む)を使用した自計化を支援します。自計化にあたっては、貴社に納品した日から本稼働するよう、当事務所の担当者がマスターのセットアップを行います。また、貴社の経理担当者が取引の入力に慣れるまで親身に操作指導を行います。
次に業績管理のためには、毎月の目標が必要となります。根拠に基づく実行可能な目標が設定できるよう、継続MASシステムを使用した経営計画の策定をご支援します。
毎月の巡回監査時には、予算に対する実績の進捗状況を経営者と一緒に確認します。これらを繰り返すことにより、自計化システムの活用と経営計画策定に基づく業績管理体制(PDCA)の構築を当事務所が支援します。

「税理士法第33条の2第1項に定める書面添付」を行います

当事務所は、正しい申告と適正な納税を支援することを信条としております。
貴社の実情に合った選択可能な方法を、経営者に提案し適法な節税対策を実施します。
また、顧問契約と同時に「基本約定書」を締結いただき、関与3期目からは、「税理士法第33条の2第1項に定める書面添付」を行います。
書面添付制度とは、法律(税理士法第33条の2)に定められている制度で、企業が税務署に提出する税務申告書の内容が正しいことを、税理士が書面に記載し、申告書に添付する制度です。書面添付を行うことにより、申告書の社会的信用力が高まります。